


ぜんそく等小児指定疾患を持ち、継続的な通院等を必要とする児童については、医療費の一部を公費負担とします。

市内に住所を有する18歳未満の児童。
※疾患により18歳到達時に対象であれば20歳到達まで延長。
(腎疾患は20歳到達時に対象であれば25歳到達まで延長)
※生活保護受給世帯で医療費の自己負担がない場合は対象外となります。
※所得制限はありません。

対象疾患の治療に係る医療費。
※健康保険適用診療分に限ります。
※生計中心者の所得税課税額に応じた一部自己負担額があります。
償還払い。
※償還払いとは:医療機関窓口では、一旦、医療費の自己負担額(3割分・3歳未満は2割分)をお支払いいただき、後日、市に助成の請求をしていただく制度です。

| ・中央区 | TEL 043-221-2583 |
| ・花見川区 | TEL 043-275-6297 |
| ・稲毛区 | TEL 043-284-6495 |
| ・若葉区 | TEL 043-233-8715 |
| ・緑区 | TEL 043-292-5066 |
| ・美浜区 | TEL 043-270-2287 |